Hiroki Naganuma

目的

非居住者の納税義務

確定申告

「1月1日から出国時までの所得と出国後から12月31日までの国内源泉所得の合計」を翌年の確定申告時期に申告・納税しなければなりません。

非居住者も所得税の控除ができる?

日本で得た所得など、日本の国内源泉所得に関しては日本での課税対象となりますが、済んでいる国でも課税されてしまう可能性もあります。その場合、日本と租税条約を結んでいる国であれば、外国税額控除を使って二重にかかってしまった所得税を控除することもできます。詳しくはこちらの記事をご確認ください。

海外在住フリーランスの税金の取扱い

日本の企業と取引して日本円で報酬を受け取る場合にも、原則源泉徴収はされません。報酬を受け取る銀行口座が日本国内であっても、業務を行った場所で判断されます。

海外移住をしても日本国内源泉所得には課税あり

海外移住後も引き続き日本国内源泉所得を受け取る場合、例えば、日本の法人から給与や報酬を得る、日本での事業所得(コンサルティング料、日本の不動産から発生する賃貸収入など)がある場合、非居住者であっても日本での所得税等の申告及び納付の義務が発生します。

非居住者向けの源泉税率

その場合、通常の日本の居住者向けの税率とは異なり、「非居住者向けの源泉税率」が適用されます。累進課税ではなく、所得の種類に応じて一律で税率が定められています。 例えば、日本の非居住者が、日本法人から給与所得を得る場合には、その所得に対して一律20.42%の源泉課税がなされます。

海外在住、日本企業から業務委託で日本の銀行口座に収入が振り込まれる際の税金について

国外転出届を出した場合

【メリット】

【デメリット】

海外赴任をしていて非居住者に該当する方は、年末調整の対象外です。申告が必要な所得があれば、自身で確定申告をしなければなりません。

一時所得

Reference