目的
非居住者の納税義務
- 非居住者の納税義務は、国内源泉所得に限ります。海外で発生した所得や住民税については課税対象外です。
確定申告
「1月1日から出国時までの所得と出国後から12月31日までの国内源泉所得の合計」を翌年の確定申告時期に申告・納税しなければなりません。
非居住者も所得税の控除ができる?
日本で得た所得など、日本の国内源泉所得に関しては日本での課税対象となりますが、済んでいる国でも課税されてしまう可能性もあります。その場合、日本と租税条約を結んでいる国であれば、外国税額控除を使って二重にかかってしまった所得税を控除することもできます。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
海外在住フリーランスの税金の取扱い
日本の企業と取引して日本円で報酬を受け取る場合にも、原則源泉徴収はされません。報酬を受け取る銀行口座が日本国内であっても、業務を行った場所で判断されます。
海外移住をしても日本国内源泉所得には課税あり
海外移住後も引き続き日本国内源泉所得を受け取る場合、例えば、日本の法人から給与や報酬を得る、日本での事業所得(コンサルティング料、日本の不動産から発生する賃貸収入など)がある場合、非居住者であっても日本での所得税等の申告及び納付の義務が発生します。
非居住者向けの源泉税率
その場合、通常の日本の居住者向けの税率とは異なり、「非居住者向けの源泉税率」が適用されます。累進課税ではなく、所得の種類に応じて一律で税率が定められています。
例えば、日本の非居住者が、日本法人から給与所得を得る場合には、その所得に対して一律20.42%の源泉課税がなされます。
海外在住、日本企業から業務委託で日本の銀行口座に収入が振り込まれる際の税金について
- 非居住者については日本国内源泉所得のみが課税対象です。
- 来日時に業務を行ったのであれば別ですが、海外現地において日本の業務を行っているのであれば、日本国内源泉所得に該当しませんので、納税義務はありません。
参考
国外転出届を出した場合
【メリット】
- 住民税の支払い義務がなくなる
- 国民健康保険料の支払い義務がなくなる
- 国民年金保険料の支払義務がなくなる
【デメリット】
- 国民健康保険を利用できなくなる
- マイナンバーカードを利用できなくなる
- 日本の証券口座を利用できなくなる
- e-Taxで確定申告できなくなる。国外転出届を提出した海外在住者の場合、電子証明に必要なマイナンバーカードを自治体に返納しています。そのため、e-Taxによる確定申告はできません。
- 非居住者は原則年末調整の対象にならない。年末調整とは、月々の源泉徴収税額と確定した所得税額の過不足を清算する手続きです。会社は従業員の給与から毎月所得税を源泉徴収しているため、年末調整で本人に代わって調整手続きをします。
海外赴任をしていて非居住者に該当する方は、年末調整の対象外です。申告が必要な所得があれば、自身で確定申告をしなければなりません。
一時所得
- 日本で契約した生命保険の満期保険金を受け取った
- また保険期間が5年以内のもの、もしくは保険期間が5年を超えていても保険期間の初日から5年以内に解約したものから利益を得た場合も、確定申告の必要はありません。この場合、税率15.315%で源泉徴収されます。
Reference